○設楽町議会議員被服貸与規程
平成17年10月5日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、設楽町議会議員(以下「議員」という。)の職務遂行に必要とする被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 被服を貸与する議員並びに被服の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
(貸与被服請書)
第3条 被服の貸与を受けた議員は、様式第1による貸与被服請書を提出しなければならない。
(着用の義務)
第4条 議員は、災害又はその他の現場で職務を遂行するに際し、常に貸与された被服を着用しなければならない。
(補修)
第5条 貸与する被服の補修は、貸与された者の自弁とする。
(処分等の禁止)
第6条 貸与する被服は、保存期間を経過しないときにおいて他人に貸与し、又は処分してはならない。
(被服の返納)
第7条 議員は、任期途中に資格を失ったときは、様式第2による貸与被服返納届により返納するものとする。
(賠償)
第8条 貸与された被服を貸与期間中に故意又は重大な過失によりき損し、又は亡失したときは、当該被服の調整原価を基礎とし、賠償しなければならない。
(貸与品の支給)
第9条 貸与期間が満了した貸与品は、当該議員に支給するものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月5日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 職名 | 貸与する被服の種類 | 貸与期間 | 備考 |
設楽町議会議員 | 議員 | 防災服上、下 | 4年 |
|
設楽町議会議員 | 議員 | 帽子 | 4年 |
|
設楽町議会議員 | 議員 | バンド | 4年 |
|
設楽町議会議員 | 議員 | 安全靴 | 4年 |
|