設楽町特定間伐等促進計画を策定しました

 京都議定書(※)の第一約束期間の終期である平成24年度までに集中的な間伐実施の促進を図るため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が平成20年5月16日に公布・施行されました。
 設楽町
においてもより一層間伐等を促進し、森林吸収源の確保を図るため、特措法に基づき平成21年12月9日に「設楽町特定間伐等促進計画」(以下「計画」という。)を策定しましたので、特措法第4条第7項の規定により公表します。

 ※京都議定書とは、地球温暖化防止のため、平成9年(1997年)に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3) において、全会一致で採択された議定書。
   議定書では、平成20年(2008年)から平成24年(2012年)までの5年間における温室ガス排出量を先進国全体では、平成2年(1990年)水準に比べて約5%(日本においては6%)削減することを法的拘束力のある約束として定めている。

計画概要

 各事業体からの提案等により、平成21年度から平成24年度までの間に間伐等の目標面積や実施計画を定め、地球温暖化防止に向けた森林吸収源の確保に努めるものです。

 設楽町特定間伐等促進計画 [18KB pdfファイル] 
 ※計画中、計画の区域図、実施計画及び実施箇所図は産業課で閲覧できます。

優遇措置

  • 森林整備事業における優遇措置
    計画に基づき間伐等を実施する場合、森林施業計画を作成した場合と同水準の助成が受けられます。
  • 補助金等の活用による森林整備
    森林整備を行う際、補助等を受けることができます。
  • 伐採届出の特例
    計画に位置づけられた間伐等は、事前の伐採届出が不要となります。