納税に関するQ&A
納税Q&A
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Q. |
4月中旬に固定資産税の納税通知書が届きました。急いで口座振替の手続きを金融機関で行いましたが、今回の第1期分から口座振替していただけますか。 |
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A. |
口座振替は、あなたが金融機関で申し込まれた翌月以降に到来する納期限のものから振り替えすることになります。 したがって、7月の納期分(第2期)から口座振替となります。なお、第1期分につきましては、送付した納付書によりお支払いください。 ※金融機関で口座振替の手続きをされた場合、役場のコンピュータにそのデータが入力されるまでに2週間ほどの時間がかかります。したがって、6月下旬に手続きをされた場合、7月末納期限の口座振替はできないことがありますので、できるだけ 早めの手続きをお願いします。 |
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Q. |
わたしは現在、町県民税をM銀行の口座から振り替えていますが、A農協の口座から振り替えるよう変更したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。 |
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A. |
A農協の窓口で新たに振替納付の申し込みをしてください。A農協で町県民税の口座振替の手続きをするのであれば、M銀行では取消しの手続きをする必要はありません。 |
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Q. |
わたしは現在、町県民税を口座振替しています。8月に修正申告を行ったところ、9月中旬に町県民税の随時期分の納税通知書が届きました。この随時期分も口座振替していただけるのでしょうか。 |
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A. |
町県民税の随時期分の口座振替は行っていませんので、届きました納付書を使って役場2階の出納室か金融機関でお支払いください。 |
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Q. |
税金の納付を忘れていました。延滞金をとられますか。延滞金の計算方法を教えてください。 |
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A. |
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算されます。なお、計算期間中、最初の1月は年7.3%(当該期間のうち各年1月1日以後の期間については、前年11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が、年7.3%に満たないときは、その加算した割合)、以後は14.6%となります。 |
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Q. |
わたしは、町県民税の第2期分について、8月に送られてきた納付書を紛失したと思い込み、再交付したいただいた納付書で二重に支払ってしまいました。この二重払いをした税金は返してくれるのですか。 |
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A. |
税務課で二重納付の確認ができ次第「還付通知書」をあなたにお送りします。通知書が届きましたら「過誤納金還付請求書」に必要事項をご記入いただき返送していただきます。ご指定いただいた口座に還付させていただきます。 |
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Q. |
税金を引き落とされた預金通帳を見るたびに思うのですが、どうして税金を支払わなければならないのですか。 |
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A. |
わたしたちの暮らしに必要な道路などの生活基盤の整備、消防やゴミ処理、教育や福祉などには、たくさんのお金が必要です。そのため住民のみなさんには所得や資産に応じて、これを負担していただくことになっています。納税は、国民の三大義務の一つとして憲法第30条に規定されています。 |
登録日: 2009年9月15日 / 更新日: 2010年1月5日




