固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(『賦課期日』といいます。)現在で土地・家屋・償却資産(これらを総称して『固定資産』と言います。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

○固定資産の種類

区   分

種           類

土地  田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、雑種地など
家屋  住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など
償却資産  土地、家屋以外の事業の用に供することのできる設備、機械器具など

 

○固定資産税を納める人(納税義務者)

  固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

区 分

納税義務者

土地

 登録簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記

又は登録されている人

家屋

 登録簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記

又は登録されている人

償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ 納税義務者が死亡したときは、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。

  相続人が複数の場合には、納税に関する書類の受領代表者を指定する届けを税務課へ提出していただきます。

 相続人代表者指定届 [28KB pdfファイル]   同 変更届 [32KB pdfファイル] 

※ 固定資産税課税台帳に登録されている家屋の一部または全部を取り壊された方は、翌年度から壊した部分の固定資産税が課税されなくなりますので、税務課へご連絡ください。

建物滅失届 [21KB pdfファイル] 

○固定資産の価格(評価額)

 土地・家屋については、地方税法の規定により固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。地目の変更、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として価格(評価額)は3年間据え置かれます。ただし、平成21年度分の土地の価格(平成20年1月1日が価格調査基準日)については、簡易な方法で評価額を下げることができる下落修正措置が講じられております。

 償却資産については、取得価格をもとに、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し価格(評価額)を決定します。

○固定資産税の縦覧制度

 縦覧制度は、納税者の方が他の土地や家屋の評価額を自らの土地や家屋の評価額と比較し、その適正さについて検討していただくための制度です。固定資産税評価額が記載(所有者・課税標準額・税額を除く。)された土地・家屋それぞれの縦覧簿により縦覧していただきます。縦覧期間は、4月1日から第1期の納期限までです。

 

○税額の計算

 税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

 

○課税標準額

 当該年度価格(評価額)が原則として課税標準額となります。ただし、土地の税負担の調整が適用されている場合や住宅用地のように課税標準額の特例が適用されている場合は異なります。

 

○免税点

 町内に所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計が、次の金額に満たないときには課税されません。

  • 土地     30万円
  • 家屋     20万円
  • 償却資産 150万円

○固定資産税の減免

 次の要件などに該当する場合は、申請することによりその状況に応じた固定資産税の減免が受けられます。詳しくは税務課固定資産税係へお問い合わせください。

  • 生活保護を受けている場合
  • 災害などにあわれた場合
  • 地域住民のスポーツ振興を図るための土地  など

  固定資産税の減免(規則:別表3) [29KB pdfファイル] 

  町税減免申請書 [27KB pdfファイル] 

 

○その他の申請等様式

                         納税管理人申告書 [29KB pdfファイル]  

  • 未登記家屋の納税義務者を変更する届

                         未登記家屋所有者変更届 [37KB pdfファイル]