選挙の種類

  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙
  • 愛知県知事選挙
  • 愛知県議会議員選挙
  • 設楽町長選挙
  • 設楽町議会議員選挙

 選挙権と被選挙権

 選挙権とは

選挙において立候補者を選ぶことのできる権利。要件は、満20歳以上の日本国民であることとが必要です。また、選挙の種類によって異なる場合があります。

「国政選挙の場合」

衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の場合は、満20歳以上の日本国民であることが必要。

「地方選挙の場合」

愛知県知事、愛知県議会議員の選挙については、上記の要件以外に引き続き3か月以上愛知県内の市区町村に住所を有することが必要となります。また、設楽町長、設楽町議会議員の選挙については上記の要件以外に引き続き3か月以上設楽町に住所を有することが必要となります。

ただし、上記に該当する人でも、次に該当する人は「選挙権」「被選挙権」は有しません。

  1. 成年被後見人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
  5. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の人
  6. 公職選挙法および政治資金規正法の規定に反して罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権を停止されている人

※選挙権を持っていても、「選挙人名簿」に登録されていないと、原則として選挙において投票することができません。